No.97
日本代協からの連絡
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
本日、掲題について金融庁HPに公表されましたのでご連絡します。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/2025...
令和7年6月13日(金曜)17時00分(必着)でパブコメが実施されます。
新旧対照表の12~13ページに、代理店手数料の算出方法について指針が出されていますので、是非ご覧ください。
以下、該当部分の抜粋です。
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Ⅱ-4-2-14 代理店手数料の算出方法
個々の代理店手数料の算出方法については、代理店委託契約に基づ き、損害保険会社と保険代理店との間の協議・合意により決定されてい る。
この算出方法について、保険代理店に保険募集に関する業務の健全か つ適正な運営を阻害する不適切なインセンティブを与え、不適切な保険 募集を誘引することがないよう、以下の点に留意するとともに、これら の潜脱が防止されているか。
なお、代理店への手数料の算出に当たっては、保険募集に関する業務 の健全かつ適正な運営を確保する観点から、コンプライアンス上疑義の ある事案の発生状況等を考慮しているか。
(1) 損害保険会社による評価項目としては、「規模・増収率」に偏る ことなく、「業務品質」を重視しているか。
(2) 業務品質評価の具体的な指標について、損害保険会社の事務効 率化にとどまらず、顧客にとってのサービス向上や法令等遵守に 資するものとなっているか。
(3) 乗合代理店におけるシェアの拡大・維持や、保険代理店の新設 や乗合いの承諾を得るなどの営業上の目的で、他の損害保険会社 の代理店手数料の割増引率に追随するなどの例外的な運用を行っ ていないか。
(4) 業務品質評価割合の考え方を開示しているか。
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<比較推奨ルールの変更と手数料ポイント制度の改定>
◆昨今、特代手を廃止するという保険会社が増え、乗合保険会社の手数料ポイントに大きく差がつく事象が発生している。例えばA社は110ポイント適用に対し、B社は40ポイントが適用される、といった具合である。
◆大きな差がつく理由は、各保険会社は自社の規模増収でポイントを判定するウエイトが高いから。例えば全社で収保5億円の代理店であっても、B社の収保が10百万円であれば、B社は10百万円の代理店として判定するのでこのようなことが起きる。
◆ハ方式が廃止されて、仮に全ての委託保険会社の商品を顧客に案内するとなると、40ポイントのB社を顧客に選択されると、選択された瞬間に代理店としては赤字になる(人件費も賄えない)ということが発生する。
◆顧客本位の業務運営、顧客の最善利益義務は十分理解するが、赤字でも我慢せよと言われると代理店としての事業の継続にも関わることでもあり、正直辛いものがある。
◆各社の手数料ポイントが代理店の業務品質で評価する体系になれば、少々の差はあっても同じ代理店に対する品質評価で2倍以上のポイント差がつくことは考えにくく、こういった事象は発生しにくくなると考える。
◆よって、比較推奨方針の変更のタイミングと、各社が代理店の業務品質でポイント評価するように変わるタイミングが合致することが望ましく、この点金融庁としても各保険会社の動きをよく見てほしい。
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文章表現はもっと穏やかなものに変えますが、この趣旨の意見を出したいと思います。
以上、ご連絡までです。
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
本日、掲題について金融庁HPに公表されましたのでご連絡します。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/2025...
令和7年6月13日(金曜)17時00分(必着)でパブコメが実施されます。
新旧対照表の12~13ページに、代理店手数料の算出方法について指針が出されていますので、是非ご覧ください。
以下、該当部分の抜粋です。
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Ⅱ-4-2-14 代理店手数料の算出方法
個々の代理店手数料の算出方法については、代理店委託契約に基づ き、損害保険会社と保険代理店との間の協議・合意により決定されてい る。
この算出方法について、保険代理店に保険募集に関する業務の健全か つ適正な運営を阻害する不適切なインセンティブを与え、不適切な保険 募集を誘引することがないよう、以下の点に留意するとともに、これら の潜脱が防止されているか。
なお、代理店への手数料の算出に当たっては、保険募集に関する業務 の健全かつ適正な運営を確保する観点から、コンプライアンス上疑義の ある事案の発生状況等を考慮しているか。
(1) 損害保険会社による評価項目としては、「規模・増収率」に偏る ことなく、「業務品質」を重視しているか。
(2) 業務品質評価の具体的な指標について、損害保険会社の事務効 率化にとどまらず、顧客にとってのサービス向上や法令等遵守に 資するものとなっているか。
(3) 乗合代理店におけるシェアの拡大・維持や、保険代理店の新設 や乗合いの承諾を得るなどの営業上の目的で、他の損害保険会社 の代理店手数料の割増引率に追随するなどの例外的な運用を行っ ていないか。
(4) 業務品質評価割合の考え方を開示しているか。
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<比較推奨ルールの変更と手数料ポイント制度の改定>
◆昨今、特代手を廃止するという保険会社が増え、乗合保険会社の手数料ポイントに大きく差がつく事象が発生している。例えばA社は110ポイント適用に対し、B社は40ポイントが適用される、といった具合である。
◆大きな差がつく理由は、各保険会社は自社の規模増収でポイントを判定するウエイトが高いから。例えば全社で収保5億円の代理店であっても、B社の収保が10百万円であれば、B社は10百万円の代理店として判定するのでこのようなことが起きる。
◆ハ方式が廃止されて、仮に全ての委託保険会社の商品を顧客に案内するとなると、40ポイントのB社を顧客に選択されると、選択された瞬間に代理店としては赤字になる(人件費も賄えない)ということが発生する。
◆顧客本位の業務運営、顧客の最善利益義務は十分理解するが、赤字でも我慢せよと言われると代理店としての事業の継続にも関わることでもあり、正直辛いものがある。
◆各社の手数料ポイントが代理店の業務品質で評価する体系になれば、少々の差はあっても同じ代理店に対する品質評価で2倍以上のポイント差がつくことは考えにくく、こういった事象は発生しにくくなると考える。
◆よって、比較推奨方針の変更のタイミングと、各社が代理店の業務品質でポイント評価するように変わるタイミングが合致することが望ましく、この点金融庁としても各保険会社の動きをよく見てほしい。
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文章表現はもっと穏やかなものに変えますが、この趣旨の意見を出したいと思います。
以上、ご連絡までです。