No.291
日本代協からの連絡
ご連絡:過度の便宜供与にかかる通報窓口の運用拡大および「損害保険会社による便宜供与適正化ガイドライン」の改定
掲題について損保協会HPに公表されましたのでご連絡します。
https://www.sonpo.or.jp/news/notice/2026...
便宜供与適正化ガイドラインの改定内容ですが、12ページに
「一方、損害保険会社においては、Ⅱ.3.のとおり、委託先である保険代理店の体制整備義務の着実な履行にむけて、教育・管理・指導をする役割を担うとともに、保険代理店の自立化を促しつつ、協働していく姿勢が求められることから、過度の便宜供与の防止を理由として、これに反する対応がとられないよう十分に留意する必要がある。したがって、Ⅳ. 態勢整備を行うにあたっては、顧客の適切な商品選択の機会を確保する観点から求められる過度の便宜供与の防止と、保険代理店の日常的な教育・管理・指導との区別を明確化し、判断・検証する必要がある(監督指針Ⅱ-4-2- 1(4))。」
と追記されました。
先日の金融庁との意見交換会でも上記の趣旨の意見を各地から出していただきましたが、以前から金融庁、損保協会及び保険会社各社には繰り返しこの問題を伝えていましたので、当方からの指摘も踏まえて今回改定されたものと思います。
#損保保険会社#金融庁#日本代協
ご連絡:過度の便宜供与にかかる通報窓口の運用拡大および「損害保険会社による便宜供与適正化ガイドライン」の改定
掲題について損保協会HPに公表されましたのでご連絡します。
https://www.sonpo.or.jp/news/notice/2026...
便宜供与適正化ガイドラインの改定内容ですが、12ページに
「一方、損害保険会社においては、Ⅱ.3.のとおり、委託先である保険代理店の体制整備義務の着実な履行にむけて、教育・管理・指導をする役割を担うとともに、保険代理店の自立化を促しつつ、協働していく姿勢が求められることから、過度の便宜供与の防止を理由として、これに反する対応がとられないよう十分に留意する必要がある。したがって、Ⅳ. 態勢整備を行うにあたっては、顧客の適切な商品選択の機会を確保する観点から求められる過度の便宜供与の防止と、保険代理店の日常的な教育・管理・指導との区別を明確化し、判断・検証する必要がある(監督指針Ⅱ-4-2- 1(4))。」
と追記されました。
先日の金融庁との意見交換会でも上記の趣旨の意見を各地から出していただきましたが、以前から金融庁、損保協会及び保険会社各社には繰り返しこの問題を伝えていましたので、当方からの指摘も踏まえて今回改定されたものと思います。
#損保保険会社#金融庁#日本代協