No.64
日本代協からの連絡
ご連絡:保険業法改正案
掲題についてご連絡します。
本日の閣議で保険業法の一部を改正する法律案が閣議決定されたようです。
改正案概要は添付ファイルの1ページ目の通りですが、大半の代理店には直接の影響はありません。
大規模特定保険募集人から更に絞り込んだ、「特定大規模乗合損害保険代理店」に対する追加的な体制整備義務が課されること以外は、保険会社に対する内容になっています。
ただし、保険会社に対して兼業の利益相反の管理が求められる内容は含まれていますので、ここは間接的には関係するところです。
兼業の利益相反管理については、中小規模の代理店に過度な負荷がかからないような配慮をお願いしたいと、第2回WGで発言させていただきました。
WG報告書6ページの脚注8には、その意見を反映した内容が記載されており、今回の改正案では大規模な代理店にのみ追加義務が課されることになっています。
今後どのように国会で審議が進むのかはよくわかりませんが、今回の法改正は公布から1年後に施行となる見込みです。
2016年5月の業法改正は公布から2年後の施行でしたが、金融庁から「今回は2年じゃなくていいですよね」と迫られて「はい」と答えました。
一方で比較推奨方針、特定契約規制に関する適用除外は法改正ではなく監督指針に盛り込まれますが、こちらはいつどうなるのかが全くわからない状態です。
資料の閲覧は下記アドレスから
https://1drv.ms/f/c/537e63905f54d3c4/Euo...
日本代協連絡 0048
#日本代協 #保険業法改正案
ご連絡:保険業法改正案
掲題についてご連絡します。
本日の閣議で保険業法の一部を改正する法律案が閣議決定されたようです。
改正案概要は添付ファイルの1ページ目の通りですが、大半の代理店には直接の影響はありません。
大規模特定保険募集人から更に絞り込んだ、「特定大規模乗合損害保険代理店」に対する追加的な体制整備義務が課されること以外は、保険会社に対する内容になっています。
ただし、保険会社に対して兼業の利益相反の管理が求められる内容は含まれていますので、ここは間接的には関係するところです。
兼業の利益相反管理については、中小規模の代理店に過度な負荷がかからないような配慮をお願いしたいと、第2回WGで発言させていただきました。
WG報告書6ページの脚注8には、その意見を反映した内容が記載されており、今回の改正案では大規模な代理店にのみ追加義務が課されることになっています。
今後どのように国会で審議が進むのかはよくわかりませんが、今回の法改正は公布から1年後に施行となる見込みです。
2016年5月の業法改正は公布から2年後の施行でしたが、金融庁から「今回は2年じゃなくていいですよね」と迫られて「はい」と答えました。
一方で比較推奨方針、特定契約規制に関する適用除外は法改正ではなく監督指針に盛り込まれますが、こちらはいつどうなるのかが全くわからない状態です。
資料の閲覧は下記アドレスから
https://1drv.ms/f/c/537e63905f54d3c4/Euo...
日本代協連絡 0048
#日本代協 #保険業法改正案